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石綿(アスベスト)賠償金

石綿(アスベスト)賠償金・給付金について

当事務所では、山口県在住の石綿(アスベスト)工場の元労働者の方や、屋内建設作業や吹付作業に従事した方、その遺族の方々を支援するため、石綿(アスベスト)賠償金・給付金に関するご相談を受けております。当事務所によくあるご質問について、ご回答いたします。 どうぞご参考ください。

なお、当事務所では、石綿(アスベスト)賠償金・給付金に関する相談は初回相談(平日)無料であり、着手金無料となります(ただし、実費をご負担いただくことがあります)。なお、成功報酬は、賠償金・給付金受領後にお支払いいただきます。

成功報酬:賠償金・給付金 金額の11%(税込)

山口市や山口県の市町村の方はもちろんのこと、他県の方でも、山口県の事業場(会社)で石綿による健康被害を被った方など、まずはお気軽にご相談ください。

石綿(アスベスト)賠償金・給付金についてQ&A

Q1 石綿(アスベスト)賠償金・給付金とは何ですか?

A1

石綿(アスベスト)による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、石綿(アスベスト)工場の元労働者(工場型)や、屋内建設作業や吹付作業に従事した方(建設型)、その遺族の方々により、国に対して損害賠償を求める訴訟が起こされています。

これらの訴訟については、平成26年10月9日の大阪泉南アスベスト国家賠償訴訟最高裁判決や令和3年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、国の規制権限の行使が不十分であったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。

これにより、工場型では裁判上の和解等が成立した方に対し損害賠償金が、建設型では訴訟手続によらずに給付金が支払われることとなりました。

Q2 賠償金・給付金の対象者となるのは、どんな人ですか?

A2

・工場型アスベスト健康被害の場合

対象者の認定については、裁判所による和解手続き等によって行います。

対象者は、

①局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事した方(昭和 33 年5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間)

②その結果、アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被った方

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内である方(期間内かどうかはお問い合わせください)です。
また、これらの方々の相続人を含みます。

訴訟においては、これらの要件を満たすことについて、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって確認できることを条件として、和解手続を進めることになります。

・建設型アスベスト健康被害の場合

給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査が行われます。

対象者は、

① ア 石綿の吹付作業に従事した方(昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間)

  イ 一定の屋内建設作業に従事した方(昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間)

②その結果、アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など)を被った方

③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であった方 です。

また、被災者ご本人がお亡くなりになられている場合にはご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)の方です。

Q3 賠償金・給付金の金額は、いくらですか?

A3

・工場型アスベスト健康被害の場合

上記の対象者又はその相続人の方は、訴訟上の和解を求めて、石綿(アスベスト)賠償金等を請求します。石綿(アスベスト)賠償金の額は概ね以下のとおりです。

病 態 等 金 額
じん肺管理区分の管理2で合併症がない 550万円
管理2で合併症がある 700万円
管理3で合併症がない 800万円
管理3で合併症がある 950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡 1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症あり、または管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡 1,300万円

・建設型アスベスト健康被害の場合

厚生労働大臣が認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。石綿(アスベスト)給付金の額は概ね以下のとおりです。

病 態 等 金 額
1 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
2 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
3 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
4 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 1,150万円
6 上記1及び3により死亡した者 1,200万円
7 上記2、4及び5により死亡した者 1,300万円

※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、

喫煙の習慣があった方(肺がんの場合のみ)については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。

Q4 既に労災保険、石綿健康被害救済法による給付を受領していますが、対象になりますか?

A4

はい。補償の対象になります。

また、既に事業場(会社)が閉鎖、倒産していても補償の対象になります。

Q5 賠償金・給付金がもらえるまでに、どのくらい時間がかかりますか?

A5
ケースバイケースですが、工場型の場合は、訴訟提起から1年程度が目安となります。

建設型の場合は、請求から給付金支給の認定決定までに要する期間については、現時点で明らかになっていません。

Q6 賠償金・給付金を受けるための手続きは面倒ではないですか?

A6

診断書やカルテを収集していただく必要がありますが、それほど手間がかかるわけではありません。

当事務所で全面的にサポートいたしますので、ご安心ください。

また、裁判所に提出する書類を事前に確認いただく必要がありますが、基本的に裁判所に来ていただく必要はありません。

裁判手続の中で、要件に該当しているという確認を受ける必要があります。

Q7 相談する場合、どのような資料が必要ですか?

A7

何もなくても大丈夫です。

必要に応じて資料を収集いただくか、当事務所で代わりに収集いたします。

Q8 費用はどのくらいかかりますか?

A8

石綿(アスベスト)賠償金・給付金に関する初回相談(平日)無料であり、着手金無料となります(ただし、実費をご負担いただくことがあります)。なお、成功報酬は、賠償金・給付金受領後にお支払いいただきます。

成功報酬:賠償金・給付金 金額の11%(税込)

ただし、石綿(アスベスト)賠償金・給付金の対象者であることを証明するための診断書やカルテ等の資料を収集するための実費がかかることがあります。詳細については、相談時に詳しくご説明させていただきます。

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