牛見総合法律事務所のマーク
LIN
TEL
MAIL

山口県/山口市で弁護士を探すなら、山口県弁護士会所属 弁護士法人牛見総合法律事務所

HOME >  よくあるご質問 >  破産に関するQ&A
破産に関するQ&A

破産に関する相談について

破産について、当事務所によくあるご質問について、ご回答いたします。どうぞご参考ください。
なお、当事務所では、破産に関する相談は初回相談(平日)無料です(ただし、法テラスの扶助相談を除く)。
弁護士費用(目安)は、以下のとおりです。
・ 個人破産(同時廃止)の場合:33万円(税込)~
・ 個人破産(管財)の場合:44万円(税込)~
・ 事業主の破産の場合:55万円(税込)~
※応訴費用1件あたり3万3000円(税込)〜(成功報酬は別途協議)
山口市や山口県の市町村の方は、まずはお気軽にご相談ください。

破産に関するQ&A

Q 1 自己破産とはどのような手続きですか。

A1
自己破産とは、自分の収入や財産で借金を返済することが困難なことを裁判所に認めてもらい、自分の持っている財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう手続きです。

Q2 破産のメリット・デメリットを教えてください。

A2
メリットは、税金などを除いた借金が帳消しになることです。デメリットは、いわゆるブラックリストに載り、5~10年間は新たな借入をしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなることです。

Q3 自己破産をすると滞納している税金も支払わなくてよくなりますか。

A3
税金の支払いは国民の義務であり、自己破産しても支払わなければなりません。

Q4 自己破産をすると家族や知人に知られてしまいますか。

A4
自己破産をすると、国が発行している官報という新聞のようなものに自己破産者として住所・氏名が掲載されます。官報は一般の人が目にすることはほとんどないので知られる可能性は低いといえます。
ただし、裁判所によっては家族に関する資料の提出を求められたりするので話しておいた方がいいかもしれません。

Q5 自己破産をすると会社に知られてしまいますか。

A5
自己破産者として官報に住所・氏名が記載されますが、通常は会社が官報を見ることはないので、知られる可能性は低いといえます。ただし、自己破産は裁判所へ申立をし、全ての債権者を申告する必要があるので、会社からの借入がある場合、裁判所から会社へ通知が送られてしまい、知られてしまいます。

Q6 自己破産したことを会社に知られると退職しなければなりませんか。

A6
自己破産とは経済的に再生するための制度なので、会社は従業員が破産したことを理由に解雇することはできません。解雇をするには正当な理由が必要であり、自己破産したことのみではこれに相当しないので会社を退職する必要はありません。

Q7 自己破産をすると全ての財産を処分しないとダメですか。

A7
99万円以下の現金や生活必需品は残すことができます。
ただし、不動産や20万円を超える価値のある自動車・解約返戻金のある生命保険・株券などは、裁判所の基準にもよりますが、処分、換価の対象となります。

Q8 現在、給料が差押えられています。自己破産をすると差押えはストップしますか。

A8
自己破産申立手続中は差押えが止まりません。ただし、裁判所より破産開始決定(破産手続を開始することを認められること)がなされてから執行裁判所に差押え停止の申立をすれば、差押えは停止します。

Q9 自己破産をすると年金が差押えられたり、支払いがストップされるようなことはありませんか。

A9
年金は法律で差押えることが禁止されています。
そのため、自己破産をしても年金の受給には影響はなく、児童手当や生活保護費なども同様に影響はありません。

Q10 自己破産しました。また借入はできますか。

A10
ブラックリスト(信用情報機関の事故情報に記載されます。) に載りますので、5~10年ほど新たな借入をしたり、クレジットカードを持つことが難しくなると言われています。

Q11 自己破産をしたのですが、また自己破産できますか。

A11
自己破産を申立てるのに特段制限はありませんが、過去に自己破産手続きをして免責許可を受けてから7年以内に再度免責許可を得るために自己破産の申立てをすることは、免責不許可事由に当たります。

Q12 ギャンブルによる借入でも自己破産できますか。

A12
浪費やギャンブルによる借入は免責不許可事由の1つに当たりますが、必ずしも免責が認められないというわけではありません。借入の内容や浪費の程度、反省の有無、今後の更生の見込等を調査したうえで、免責が認められる場合もあります。

Q13 自己破産しても親族や友人だけには返済したいのですが。

A13
特定の債権者のみに返済することを「偏頗弁済」(へんぱべんさい)といい、免責不許可事由の1つに当たります。親族や友人であっても債権者は全て同じ扱いとなります。

Q14 自己破産の手続が完了するまでどのくらいかかりますか。

A14
自己破産の申立て準備に入り、申立てをして免責許可決定が出るまで、裁判所や個々の事情によっても違いはありますが、約3~6ヶ月程度です。自己破産申立てをスムーズに行うには必要書類の収集など、依頼者の協力が必要になります。

Q15 自己破産の費用はどのくらいかかりますか。

A15
破産に関するご相談は初回相談(平日)無料です(ただし、法テラスの扶助相談を除く)。裁判所に納める費用として、印紙や切手代等で約2~3万円かかります。なお、高額な財産などがある場合には、管財人(財産の管理・処分をする)弁護士を選任する必要がありますので別途20~100万円程度の予納金がかかります。
弁護士費用(目安)は、以下のとおりです。
・ 個人破産(同時廃止)の場合:33万円(税込)~
・ 個人破産(管財)の場合:44万円(税込)~
・ 事業主の破産の場合:55万円(税込)~
※応訴費用1件あたり3万3000円(税込)〜(成功報酬は別途協議)
初めての方へ
初めての方へ
お客様の声
無料登録メールマガジン
無料登録メールマガジン
個人向けメニュー
法人向けメニュー
会社案内

弁護士法人 牛見総合法律事務所
山口県山口市中央5丁目2-34
セントラルビル5階
TEL 083−921−6377
FAX 083−921−6378
対応エリア

山口県全域、
山口市、宇部市、防府市、萩市、
下松市、岩国市、光市、長門市、
下関市、柳井市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、
熊毛郡、阿武郡、その他
(出張相談・県外については応相談)