※1回あたり最大で60分までを目安に、事案の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えいたします。
※2回目以降のご相談、事案の聞き取り・調査・検討に時間を要する場合、文書作成・チェックなど具体的な交渉・裁判手続き等のサポートについては、別途費用がかかることがあります。この場合、事前に費用見積もりをいたします。 ※法テラスの扶助相談や弁護士特約利用の場合など、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。山口市や山口県の市町村の方は、まずはお気軽にご相談ください。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。
①協議離婚
当事者の話し合いで離婚の合意をし、離婚届を提出することで成立する離婚を、協議離婚といいます。日本では、8割以上が協議離婚によって離婚しています。ところが、協議離婚の際、財産分与や養育費など、諸々の取り決めをしないで離婚する方が多くおられます。このため、相手が夫婦で築いた財産を渡してくれない養育費を払ってくれない、子どもとの面会に応じてくれない…などといった問題が後から生じてくることも多くあります。離婚届を出す前に、しっかり話し合いをして条件を確認することが重要といえます。
②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で当事者が話し合いをして離婚することをいいます。ただし、当事者が直接顔を合わせるのではありません。調停委員という第三者が加わり、アドバイスや説得をしながら当事者の双方の言い分を調整してくれます。その結果、合意ができた場合は離婚が成立します。調停が不成立になった場合は、審判または訴訟に移行します。
③審判離婚
調停で当事者の意見に折り合いがつかず、不成立になった場合に、家庭裁判所が調停にかわって審判を下すことにより成立する離婚をいいます。審判に不服がある場合、2週間以内に家庭裁判所に申し立てると審判は効力を失い、訴訟に移行します。
④裁判離婚
調停で離婚が成立しなかった場合には、訴訟で離婚を請求します。裁判官が、民法上の離婚理由があると判断した場合に離婚が認められます。
法律上、離婚できる場合が定められており、これらに該当しなければ当事者の合意なしに離婚することはできません。
①不貞行為
一般的には「不倫」といわれるものがこれにあたり、配偶者以外の者と肉体的関係を持つことをいいます。
②悪意の遺棄
正当な理由なく、同居・協力・扶助の義務を履行せず、夫婦生活を継続する意思が認められないことをいいます。
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
夫婦の一方が強度の精神病に罹患し、夫婦間に相互に精神的交流が失われて夫婦関係が形骸化してしまっている場合です。単に精神病であるだけでは認められません。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
①~④にあたらない場合でも、離婚が認められる場合があります。
具体的には、DV、性格の不一致、価値観の相違、性的不能、性交拒否、性的異常、配偶者の親族との不和、不貞行為に類する行為、④に該当しない精神障害、難病、重度の身体障害などがあります。一般的には認められません。しかしながら、例外的に請求できる場合もありますので、ご相談ください。
基本的には、2分の1になることがほとんどです。これは、夫または妻が専業主婦(主夫)である場合でも変わりません。ただし、例外的な場合もありますのでご相談ください。
ケースバイケースです。退職金には、給料の後払い的な面があるので、「夫婦が婚姻期間に協力して作りあげた財産」といえ、財産分与に含まれる場合もあります。ただし、退職金が払われる前に離婚する場合は、財産分与の対象に含まれない場合もあります。
②より納得いく条件で離婚することができます。
たしかに、離婚に際しての交渉・調停は本人がおこなうこともできますが、法律のプロである弁護士が関わることで、慰謝料・財産分与・養育費の額を増やすことができたり、親権や面会交流の希望が通すことができたりする場合があります。
③最初から最後までまかせることができます。(ただし、調停・審判・訴訟に出頭していただくことがあります。)
「弁護士より費用がかからなそうだし、身近…」ということで、司法書士、行政書士などの他の専門家に任せる方もおられます。しかし、司法書士・行政書士ができるのは法律相談、書面の作成のみで、養育費や親権についての交渉はできません。また、調停・審判・訴訟の代理ができるのも弁護士だけです。