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離婚に関するQ&A

離婚について

離婚について、当事務所によくあるご質問について、ご回答いたします。どうぞご参考ください。
なお、当事務所では、離婚に関する相談は、初回相談(平日)無料です。

※1回あたり最大で60分までを目安に、事案の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えいたします。

※2回目以降のご相談、事案の聞き取り・調査・検討に時間を要する場合、文書作成・チェックなど具体的な交渉・裁判手続き等のサポートについては、別途費用がかかることがあります。この場合、事前に費用見積もりをいたします。
※法テラスの扶助相談や弁護士特約利用の場合など、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。

山口市や山口県の市町村の方は、まずはお気軽にご相談ください。

 山口離婚相談公式サイトは、こちらをご覧ください。

離婚についてQ&A

離婚方法、手続きについて

Q 1 離婚の方法には、どのようなものがありますか。

A1

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。

①協議離婚

当事者の話し合いで離婚の合意をし、離婚届を提出することで成立する離婚を、協議離婚といいます。日本では、8割以上が協議離婚によって離婚しています。ところが、協議離婚の際、財産分与や養育費など、諸々の取り決めをしないで離婚する方が多くおられます。このため、相手が夫婦で築いた財産を渡してくれない養育費を払ってくれない、子どもとの面会に応じてくれない…などといった問題が後から生じてくることも多くあります。離婚届を出す前に、しっかり話し合いをして条件を確認することが重要といえます。

②調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所で当事者が話し合いをして離婚することをいいます。ただし、当事者が直接顔を合わせるのではありません。調停委員という第三者が加わり、アドバイスや説得をしながら当事者の双方の言い分を調整してくれます。その結果、合意ができた場合は離婚が成立します。調停が不成立になった場合は、審判または訴訟に移行します。

③審判離婚

調停で当事者の意見に折り合いがつかず、不成立になった場合に、家庭裁判所が調停にかわって審判を下すことにより成立する離婚をいいます。審判に不服がある場合、2週間以内に家庭裁判所に申し立てると審判は効力を失い、訴訟に移行します。

④裁判離婚

調停で離婚が成立しなかった場合には、訴訟で離婚を請求します。裁判官が、民法上の離婚理由があると判断した場合に離婚が認められます。

離婚問題について

Q2 調停をしても合意には至らない気がするのですが、いきなり訴訟を提起することはできますか。

A2
原則できません。
離婚の場合、原則として事前に調停をすることが法律上義務づけられているからです。ただし、相手方が行方不明の場合など、裁判所が調停をすることを不適当と判断した例外的な場合には、調停をせずにいきなり訴訟が可能とされることもあります。
離婚原因について

Q3 裁判で離婚が認められるのはどのような場合ですか。

A3

法律上、離婚できる場合が定められており、これらに該当しなければ当事者の合意なしに離婚することはできません。

①不貞行為

一般的には「不倫」といわれるものがこれにあたり、配偶者以外の者と肉体的関係を持つことをいいます。

②悪意の遺棄

正当な理由なく、同居・協力・扶助の義務を履行せず、夫婦生活を継続する意思が認められないことをいいます。

③3年以上の生死不明

④回復の見込みのない強度の精神病

夫婦の一方が強度の精神病に罹患し、夫婦間に相互に精神的交流が失われて夫婦関係が形骸化してしまっている場合です。単に精神病であるだけでは認められません。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

①~④にあたらない場合でも、離婚が認められる場合があります。

具体的には、DV、性格の不一致、価値観の相違、性的不能、性交拒否、性的異常、配偶者の親族との不和、不貞行為に類する行為、④に該当しない精神障害、難病、重度の身体障害などがあります。

Q4 不倫をしている私の方から離婚することはできますか。

A4

一般的には認められません。しかしながら、例外的に請求できる場合もありますので、ご相談ください。

Q5 離婚を前提に別居しているのですが、夫(妻)に生活費を請求できますか。

A5
できます。これを「婚姻費用」といい、一般的には、夫婦とその、未成年の子の共同生活のために必要とされる費用といわれています。具体的には、衣食住に関わる費用、子どもの養育費、医療費などが考えられます。
夫婦は、互いに相手に自己と同じ程度の生活をさせる義務を負っています。これは、別居しても変わりません。
ですから、あなたは夫(妻)に対して婚姻費用(生活費)を請求することができるのです。

Q6 婚姻費用について調停や裁判になった場合、具体的にいくらもらうことができますか。

A6
ケースバイケースです。
婚姻費用の額は、夫婦の収入や、未成年の子どもの数に応じて決まります。調停や裁判では、家庭裁判所の婚姻費用算定表が参考にされます。
財産分与について

Q7 どんな財産が財産分与の対象になりますか。

A7
婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持されてきたすべての財産(共有財産といいます)が対象となります。たとえ子どもの名義であっても、夫婦の協力によって形成・維持されたものといえれば財産分与の対象となるのです。

Q8 財産分与の割合はどのようになりますか。

A8

基本的には、2分の1になることがほとんどです。これは、夫または妻が専業主婦(主夫)である場合でも変わりません。ただし、例外的な場合もありますのでご相談ください。

Q9 退職金は財産分与の対象になりますか

A9

ケースバイケースです。退職金には、給料の後払い的な面があるので、「夫婦が婚姻期間に協力して作りあげた財産」といえ、財産分与に含まれる場合もあります。ただし、退職金が払われる前に離婚する場合は、財産分与の対象に含まれない場合もあります。

慰謝料について

Q10 夫(妻)が不倫をしていました。慰謝料はどれぐらいもらえますか。

A10
ケースバイケースです。裁判の場合、①婚姻期間、②支払側の資力、③有責性(離婚の原因となった事実)、 ④未成年の子どもの有無 などの事情が考慮されます。
親権について

Q11 親権を争っています。このまま争って裁判になった場合、やはり母親が有利ですか。

A11
たしかに、家庭裁判所の過去の例では、約8割~9割のケースが親権者を母親と定めており、母親が親権を取るケースが圧倒的に多いといえます。しかし、親権を決める要素はそれだけではなく、父親であっても諦めることはありません。具体的に裁判所が考慮するのは、父母側の事情として、①これまでの養育状況(夫婦のどちらが主に子どもの世話をしてきたのか・なぜそのようになったのかなど)、②今後の養育方針・養育環境(祖父母や兄弟姉妹等の支援態勢等も含む)、③子どもを養育する能力(年齢・性格・教養・健康状態、経済能力など)、子ども側の事情として、①年齢・性別・心身の発育状況、②現在の環境への適応状況、③環境の変化に対する適応性、④子ども自身の意思などであるといわれています。また、裁判所の傾向としては、兄弟姉妹を分離しないようにとの配慮がされることが多いといえます。

Q12 親権者を決める場合、子どもの意見は重視されますか。

A12
子どもの年齢によります。
子が15歳以上の場合、その意思はかなり重要視されます。
逆に、15歳未満の子については、その子が両親の一方を親権者として希望したとしても、その意思がどれほど重視されるかはわかりません。
特に、就学前の幼児に関しては、周囲の影響を受けやすいので、その子の意思を尊重することは妥当でない、とされています。

Q13 離婚後に親権者を変更することはできますか。

A13
変更できる場合があります。
親権者の変更をしたい場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることになります。
裁判所が考慮するのは、①子どもの健康面、経済面、環境面など、②子どもに対する愛情、③子どもの年齢、心身の状況、④子ども自身の意思(満15歳以上の場合)などです。
養育費について

Q14 養育費は、具体的にいくらもらえますか。

A14
養育費は、当事者双方の収入、子どもの人数等の事情を考慮して算定されます。
調停や裁判では、家庭裁判所の養育費算定表を参考にします。当事者間で合意があれば、算定表の額より高い額、または低い額でもかまいません。
離婚後の請求について

Q15 離婚後に、財産分与や慰謝料の請求をすることはできますか。

A15
可能です。
ただし、財産分与請求は離婚から2年以内、慰謝料請求は離婚から3年以内という制限(時効)があるので注意が必要です。

Q16 離婚時に決めた養育費を減額(増額)してもらうことはできますか。

A16
可能です。
子どもが成長するまでには長い年月がかかります。その間に、親の経済状況が変化することもよくあることです。たとえば、夫であれば、離婚した妻が再婚して、子が再婚相手の養子に入ったので養育費を減額したい、あるいは、妻であれば、失業したので養育費を増額してもらいたい、などの請求が考えられます。
弁護士への依頼について

Q17 離婚で弁護士に依頼するメリットはなんですか。

A17
①相手と直接話をせずに離婚の交渉を進めることができます。
離婚の話が出る段階では、相手と話ができない、あるいはしたくない状態になっていることがほとんどです。弁護士に依頼した場合、交渉は弁護士が行うので相手と直接話をする必要はありません。

②より納得いく条件で離婚することができます。

たしかに、離婚に際しての交渉・調停は本人がおこなうこともできますが、法律のプロである弁護士が関わることで、慰謝料・財産分与・養育費の額を増やすことができたり、親権や面会交流の希望が通すことができたりする場合があります。

③最初から最後までまかせることができます。(ただし、調停・審判・訴訟に出頭していただくことがあります。)

「弁護士より費用がかからなそうだし、身近…」ということで、司法書士、行政書士などの他の専門家に任せる方もおられます。しかし、司法書士・行政書士ができるのは法律相談、書面の作成のみで、養育費や親権についての交渉はできません。また、調停・審判・訴訟の代理ができるのも弁護士だけです。

Q18 相談する場合、どのような資料が必要ですか。

A18
何もなくても大丈夫です。必要に応じて資料を収集いただくか、当事務所で代わりに収集いたします。
ただし、財産分与や養育費等の金銭のことについて相談されたい方は、
①ご自身と相手方の収入が分かるような資料(源泉徴収票、確定申告書)、
②保有財産が分かるような資料(預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本・査定書、生命保険の保険証書、住宅ローン等の明細、返済計画書等)
などをお持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。

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(出張相談・県外については応相談)