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事業再生・倒産(民事再生、破産、特別清算)

事業再生に取り組む必要性

事業再生・倒産(民事再生、破産、特別清算)
企業が倒産してしまうパターンには、コンプライアンス違反などによる「突発型」、取引先の倒産による連鎖倒産などの「不況型」、赤字を借入れでごまかしてきたなどの「放漫型」の3つに分けられますが、最終的な倒産の理由は「資金繰り」です。
資金繰りが回らなくなった場合には、いくら黒字であっても倒産してしまいますので、そうなる前に、事業再生に向けた取り組みを始めた方がよいといえます。

事業再生の手法

 事業再生の手法には、資金調達、リスケジュール、債権放棄(債権免除)、DES(デットエクイティスワップ)、DDS(デットデットスワップ)、代位弁済、DPO(ディスカウント・ペイオフ)、会社分割、事業譲渡、不動産任意売却、不動産セールスアンドリースバックなど、様々なものがあります。
そして、これらの手法を実行するために、金融機関と任意に交渉したり、中小企業再生支援協議会などを利用したり、裁判所に民事再生を申し立てるなどすることになります。なお、いずれの場合であっても、基本的には従前の経営者において、そのまま経営を継続することができます。

事業再生における問題点

 事業再生にあたっては、資金繰りの安定化はもちろんこと、金融機関への対応、経営戦略(成長戦略・競争戦略)の策定、組織(人事を含む)の活性化・再構築、売上・利益の向上、赤字からの脱却、リスクマネジメントの強化など、数多くの問題点を検討しなければなりません
当事務所では、弁護士・中小企業診断士(経営コンサルタント)として、事業再生手法の選択から実践、事業再生に不可欠な財務リストラ・事業リストラ・業務リストラ、PDCAサイクルの徹底など、幅広くアドバイスを提供いたします。
 事業再生の過程で、不採算部門を会社分割・事業譲渡などにより切り離した上で、不採算部門の事業を停止し、事業を清算することがあります(これを第二会社方式などといいます)。また、残念ながら事業再生が叶わず、事業を清算しなければならない場面が生じることもあります。
このような場合、取引先や金融機関からのイメージダウンを最小限に止め、第二会社の経営安定、あるいは経営者の再チャレンジに資するためには、破産ないし特別清算という法律で認められた方法により、迅速かつ適切に、事業を清算した方がよいといえます。
事業再生・倒産(任意整理、民事再生、破産、特別清算)にかかる費用は、依頼者との協議により、会社の規模、案件の規模及び案件処理に要する執務量に応じて定める額となります。また、「タイムチャージ」によることもできます。
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