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消費税転嫁対策に関する講師養成研修会

大阪出張のついでに名古屋に行き、消費税転嫁対策に関する講師養成研修会に参加してきました。

 

ご承知の通り、消費税率は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%(いずれも地方消費税を含む。)に段階的に引き上げられる予定です。消費税率の引き上げに際して、消費税を円滑に転嫁できるかどうかは中小企業にとって大きな懸念事項の一つです。

 

そこで、中小機構では、中小企業が円滑かつ適正に消費税を転嫁できる環境を整備することを目的に、認定経営革新等支援機関が講師となる中小企業者向けの「消費税転嫁対策講習会」を企画しているところであり、その講師養成研修会が今回の研修会です。

 

内容は、「消費税転嫁対策特別措置法」の内容およびそのガイドラインの知識等であり、公正取引委員会、消費者庁、財務省の方から、転嫁拒否等の行為是正、転嫁を阻害する表示の是正、価格表示の特別措置、転嫁・表示カルテルについて、順次ご説明がありました。

 

「消費税転嫁対策特別措置法」は、下請法、景品表示法、独占禁止法などの特別法です。

当事務所は、山口県の中小企業が消費税を円滑に転嫁できるよう、セミナーを積極的に開催するなどして支援してまいります。(牛見和博)