山口県内の飲食店経営者のみなさまへ ~受動喫煙対策法が成立しました~
2018年7月18日、国会で受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が成立しました。この法律は、「望まない受動喫煙」をなくすことを基本的な考え方として成立したもので、事務所・飲食店など多数の人が集まる屋内施設を全面禁煙とし、違反者に罰則を適用するというのが主な内容です。
この法律によって、学校や病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業の乗り物などは全面喫煙になるほか、それ以外の人が多く集まるような施設では屋内が喫煙禁止となります。
経過措置として、一部の飲食店には「喫煙可能」など標識を示すことによって喫煙が認められていますが、喫煙可能スペースには未成年の客・従業員は立ち入りができないため、スタッフとして大学生のアルバイトを多く雇用している飲食店は、いずれにせよ「全面禁煙」に舵を切るのか、「喫煙可能な店」としてやっていくのかという、経営にとって重要な判断を迫られることになりそうです。
当事務所では、受動喫煙対策法のほか、飲食店経営、中小企業の経営に関わる法律に問題ついて相談を受けつけております。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で飲食店、中小企業を経営されている方で、法律問題について気になる点がおありの方は、お気軽にお問合せください。
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引用元
●受動喫煙対策法が成立 施設の屋内は原則禁煙 (日本経済新聞2018年7月18日)
2018年8月6日 | カテゴリー:ブログ |