山口県内でアスベスト(石綿)による被害でお悩みのみなさまへ ~職場でのアスベスト被害について労災認定が認められる内容の判決が確定しました~
教諭だった男性が職場である校舎の改修中に飛散したアスベスト(石綿)を吸ったため死亡したとして妻が国を相手に労災認定を求めていた裁判で、名古屋高裁が遺族に労災認定を認めた判決(2018年4月11日)が確定しました。
この判決では、石綿に関する国の労災認定基準「石綿を吸う作業に1年以上従事」を下回る約8か月の期間で労災認定がなされました。
国の基準を満たさず労働基準監督署に労災と認められないような場合であっても、関連疾患(中皮種、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等)に関してアスベスト(石綿)吸引以外に原因が見当たらない限り、短期間または低レベルであっても業務起因性が認められる可能性が開かれました。
当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
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●厚生労働省HP「アスベスト(石綿)情報」
2018年5月1日 | カテゴリー:ブログ |