山口県の企業の経営者・管理職のみなさま、従業員のみなさまへ ~宴会での暴行で会社の責任が認められる判決が出されました~
業務時間外の職場の宴会の場での従業員同士のトラブルについて、会社側が責任を負うべきかが争われた事案で、東京地方裁判所で、会社側の責任を認める判決が出されました。
宴会の場でのトラブルに関しては、その宴会が「業務の一環」と判断されるような性質のものと判断されれば、会社側の使用者責任が発生する可能性があります。
職場の宴会に関わるトラブルに関しては様々な司法判断が出されていますが、宴会への参加が業務の一環として認められるかどうかの判断としては、宴会の性質が従業員全員に参加を促すようなものであったのか(全員が参加するようなものであったか、上司がどのような声掛けをしていたのか)が重視されています。
企業側の経営者・管理職の皆さんは、宴会が全員参加を前提に行われる場合はその場で起きたトラブルに関して企業者側の責任(使用者責任)を問われる可能性があることを理解しておく必要があります。
また、企業側の責任を問われないためには、日頃から社員同士の宴会についての会社の見解を周知しておくほか、宴会の参加が自由参加であることをその都度説明すること、二次会等に移行する場合は、一次会終了時点で再度任意の参加であることを呼び掛けること、アルコールが入った場合の行動などに関して日頃から社員への教育を行うこと、などが考えられます。
逆に、会社の従業員の方で、職場の宴会に関わるトラブルに関してお悩みの方は、弁護士に相談して頂ければ会社側の責任を問える可能性があります。
当事務所では、会社の宴会等に関わるトラブルをはじめ、不当解雇や残業代・未払い代請求など労働問題全般に関するご相談をお受けしています。また,職場環境を改善したい企業の皆様の経営・法律相談もお受けしています。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で労働問題でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
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参照元記事
●忘年会での暴行「会社に責任」…「業務の一環」(読売新聞オンライン2018年4月23日)
2018年4月26日 | カテゴリー:ブログ |