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年末年始休業のお知らせ(令和3年12月28日(火)~令和4年1月4日(火))

令和3年12月28日(火)~令和4年1月4日(火)まで、年末年始休業とさせていただきます。

 

なお、お問合せフォームによる受付は、年末年始休業中も行っております(なお、いずれも折り返しは令和4年1月4日(火)以降を予定しております)。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

【医師・弁護士をはじめとする専門家】×【キャリア支援・メンタルヘルスケア】今後の連携の必要性と可能性(日本キャリアカウンセリング学会・第26回大会・公募シンポジウム)

当事務所の代表である牛見和博が、日本キャリアカウンセリング学会・第26回大会の公募シンポジウムにおいて、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士)

テーマ  【医師・弁護士をはじめとする専門家】×【キャリア支援・メンタルヘルスケア】今後の連携の必要性と可能性

日 時  令和3年11月14日(日)

場 所  オンライン

【講演・セミナー】団体運営におけるガバナンスの確保について(主催:公益財団法人山口体育協会)

当事務所の代表である牛見和博が、公益財団法人山口県体育協会「ガバナンス研修会」において、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士)

テーマ  団体運営におけるガバナンスの確保について

日 時  令和3年11月4日(木)

場 所  ホテルニュータナカ2階「平安」

夏季休業のお知らせ(2021年8月12日(木)~16日(月))

2021年8月12日(木)~16日(月)まで、夏季休業とさせていただきます。

 

なお、LINE・メールによる受付は、休業中も行っております(なお、折り返しは2021年8月17日(火)以降となる可能性があります)。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

【講演・セミナー】スポーツ指導者が身につけておくべき倫理と法知識(主催:公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人山口県体育協会、山口県スポーツ指導者協議会)

当事務所の代表である牛見和博が、令和3年度山口県スポーツ指導者中央研修会(主催:公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人山口県体育協会、山口県スポーツ指導者協議会)において、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士)

テーマ  スポーツ指導者が身につけておくべき倫理と法知識

日 時  令和3年6月26日(土)

場 所  パルトピアやまぐち 防長青年館 大ホール(2F)

【講演・セミナー】Withコロナ時代における人材確保と定着のための働き方改革(主催:大阪中小企業投資育成株式会社・九州支社)

当事務所の代表である牛見和博が、大阪中小企業投資育成株式会社・九州支社主催の企業経営者・経営幹部向けセミナー『持続可能な企業構築』において、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士)

テーマ  Withコロナ時代における人材確保と定着のための働き方改革

日 時  令和3年6月1日(火)

場 所  徳山駅前図書館 3階「交流室1」

SDGsと弁護士業務について

今日は、山口県弁護士会主催の「SDGsと弁護士業務に関する研修会」(植松康太先生:大阪弁護士会)に参加しました。

 

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。

 

昨今、大企業のみならず、中小企業の間でも、事業活動にSDGsを組み込む企業が増えてきており、これに弁護士が直接的・間接的に関わる機会も増えてきています。

 

当事務所がご提供する「弁護士によるEAP(従業員支援プログラム)」は、

 

・企業や団体の従業員とその家族の体と心と環境を整えるものであり、SDGsのゴール3「すべての人に健康と福祉を」の達成に寄与するものであるとともに、

 

・職場の生産性を向上させるものでもあり、SDGsのゴール8「働きがいも経済成長も」の達成に寄与するものであるともいえます。

 

当事務所は、EAPその他弁護士業務を通じて、SDGsの達成に努力してまいります。

 

【山口県のみなさまへ】建設アスベスト訴訟に係る「基本合意書」が締結されました!

令和3年5月18日、建設アスベスト訴訟に関して、国と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書」が締結されました。

 

この基本合意書により新たに救済される方は、概ね以下のとおりです。

 

(1)各原告(石綿関連疾患に罹患した当事者。石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の相続人を当事者とする事案にあっては、その死亡者。以下同じ。)(労働者並びに一人親方及び労災特別加入制度の加入資格を有する中小事業主)が、以下に記載する作業(最高裁判決及び確定した高裁判決で認められた作業とする。)及び国の責任期間において、石綿粉じんに曝露したこと

 

ア  屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)に従事した者にあっては、

 昭和 50 年10 月1日から平成 16 年9月 30 日までの間

 

イ 吹付作業に従事した者にあっては、

 昭和 47 年 10 月1日から昭和 50 年9月 30 日までの間

 

(2)各原告が、(1)によって、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など)に罹患したこと

 

(3)民法第 724 条所定の期間制限を経過していないこと

 

(4)石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の遺族を当事者とする事案にあっては、当該遺族が、当該死亡者の相続人であること

 

また、これによる賠償額は、石綿関連疾患の病態に応じて、概ね550万円~1300万円(+10%の弁護士費用)となっております。

 

当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

年末年始休業のお知らせ(令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月))

令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)まで、年末年始休業とさせていただきます。


なお、お問合せフォームによる受付は、年末年始休業中も行っております(なお、いずれも折り返しは令和2年1月5日(火)以降を予定しております)。


どうぞよろしくお願いいたします。

山口県内でアスベスト(石綿)による被害でお悩みのみなさまへー建設アスベスト訴訟ー

~建設アスベスト訴訟、最高裁が国の賠償責任を認める~


建設労働者のアスベスト禍をめぐる集団訴訟で、国の責任を認める判決が最高裁で初めて確定しました(20201214日付)。

この判決では、建設現場で働いていた労働者だけでなく、個人で仕事を請け負ういわゆる「一人親方」の被害についても国の責任が認められています。

違法性が生じたとされる時期も1975年10月からと拡大されるなど,救済の対象が広がる可能性が開かれました。


また、2審で責任が否定された被告メーカーの責任部分についても今後審理されることとなり,メーカーの責任が見直される可能性も出てきました。


当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。


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