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【ニュース】司法試験合格発表2013

今年も司法試験の合格発表の季節がやってきました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1002Y_Q3A910C1000000/

 

今年の合格者は2049人、平均年齢は28.37歳とのことです。

 

ここ数年、弁護士が就職難なので合格者を減らそうという主張もありますが、これは全く弁護士側の事情による主張であり、国益を考えたものではありません(もちろん、就職できなかった人は個人的に気の毒だなとは思いますが)。

 

日本全体のことを考えれば、むしろ合格者を増やすとともに、早く本当の司法改革をして、全国民に高い質・量の司法サービスを提供できるよう制度を整えるべきです。

 

潜在的な法的需要は何兆円もあると言われていますので、これを十分にくみ取れるような仕組みを作ることができれば、弁護士の就職難なんて一発で解消できるはずです。

 

地方の弁護士として、まずは自分ひとりでできることから、司法改革を始めたいと思います。

【ニュース】「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断

NHKニュース
→ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html

 

最高裁は、本日、「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という内容の民法の相続に関する規定は、憲法に違反すると判断しました。これを受けて国は、この規定の削除を検討しているとのことです。

 

今回の最高裁判決および法改正により、相続分の算定方法が変わります。
これまでの算定方法をベースに相続対策、事業承継対策をしてきた方は、見直しが必要となります。

 

当事務所は、相続に関する相談も多く扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

神戸大学法律相談部・移動法律相談 in 山口

神戸大学法律相談部の夏の恒例行事、移動法律相談が山口であり、以下の日程で行われました。

 

8月29日(木):光市(島田公民館)

8月30日(金):宇部市(総合福祉会館)

8月31日(土):周南市(市民交流センター)

 

私も最終日に周南市の法律相談に参加したのですが、わずか5時間の間に50組近くの相談があり、大盛況でした。

学生の無料法律相談にこれだけの方が相談に来られるということから、いかに我々弁護士の敷居が高いのかがわかります。

 

山口県内には本当は悩みがあり、誰かに相談したいのに、誰に相談すればいいのかわからないという方がたくさんいます。そのような方に少しでも気軽に相談に来ていただけるよう、当事務所も色々な工夫をしなければならないと思っています。

 

さて、宿泊先は湯田温泉・かめ福です。1次会が終わり、これから2次会。

これからの時代にあるべき弁護士像について私が思っていることを、学生たちに伝えてきます。(牛見和博)

2013リーガルインターン(研修生)募集のお知らせ

当事務所は、今般、2013リーガルインターン(研修生)を募集いたします。

 

1 対象

司法試験・予備試験に合格された方、あるいは、ロースクールの現役生・修了生であれば可

 

2 目的

当事務所の弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナーの業務を実際に経験していただくこと

当事務所の経営会議・営業会議など、普通の法律事務所では見せない所も、全部見ていただきます。

 

3 研修内容

判例研究、法令・文献調査、契約書その他の法律関連文書の作成などの補助業務、法律事務所の企画・マーケティング等(※パソコンを持参ください)。なお、希望者には司法試験の受験指導(勉強法など)もいたします。当事務所の代表者は、長年神戸大学ロースクール生向けに受験指導を行い、多数の合格者を輩出しており、その指導能力には定評があります。
※研修内容について諾否の自由はありますが、守秘義務等のルールは守っていただきます。

 

4 期間

平成25年9月~12月末日の平日のうち、任意の1週間(5日)(3日以上であれば相談に応じます。)

なお、他の方に決まるなどして対応不可の日程については、随時更新していきます。

 

【対応不可の日程一覧】(平成25年8月27日更新)

・9月2日(月)~6日(金)

 

5 場所

当事務所(山口県山口市)

 

6 募集人数

各週1名

 

7 時間

9:00~18:00(うち休憩1時間)
ただし、研修なので、時間の拘束はいたしません。

 

8 費用負担

任意の研修のため、無報酬となります。また、事務所までの交通費・宿泊費も自己負担となります。

 

9 応募方法

希望日を第3候補まで記載し、次のものを添付の上、メールにてお申し込みください。
  1. 履歴書
  2. 大学専門学部及び法科大学院の成績証明書(成績通知書でも可)のコピー

 

10 応募受付期間

随時  ※全ての応募について、書類選考いたします。 参加の可否については、メール到達後1週間以内にご連絡させていただきます。

【講演・セミナー】山口湯田倫理法人会モーニングセミナー

当事務所の牛見和博弁護士が、山口湯田倫理法人会モーニングセミナーを担当いたしましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)

テーマ  司法の現状と未来

開催時期 平成25年8月28日(水)6:30~7:30

場 所  ホテル梅乃屋

対 象  倫理法人会の会友、その他どなたでも参加いただけます

連絡先  山口湯田倫理法人会(083-921-8603)

 

※当日使用したレジュメは以下のとおりです。

 

第1 司法の役割

1 権利救済

2 コンプライアンス(法令遵守)

3 立法・行政に対するチェック機能

 

第2 司法の現状

1 弁護士人口の増加

2 事件数(民事・行政事件)の横ばい傾向

→ 原因:司法アクセス(費用・時間など)の悪さ

 

第3 司法の未来

 今,日弁連で議論されていること

→ 「民事司法を利用しやすくする懇談会」の設立

メンバーは,経済団体,労働団体,消費者団体,学識経験者,日弁連

2 具体例

弁護士費用保険の普及,低所得者向けの給付制度の創設,民事審判,集団訴訟制度,損害賠償制度の改革,証拠収集制度の拡充,執行制度の改革,etc

【講演・セミナー】事業承継対策セミナー(主催:アクサ生命保険㈱、後援:山口商工会議所)

当事務所の牛見和博弁護士が、下記の事業承継対策セミナーを担当いたしましたので、ご報告申し上げます。

 

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー)

テーマ  法人経営者のための事業承継対策セミナー

開催時期 平成25年8月27日(火)13:30~16:00

場 所  中市コミュニティホール2F会議室A

主 催  アクサ生命保険㈱山口営業所

後 援  山口商工会議所

対 象  中小法人の経営者・後継者および配偶者様(ご夫婦または親子での参加を歓迎します)

主な内容 ①事業承継の基礎知識(事業承継の必要性、事業承継の手法、事業承継の際に問題となる点)

②相続・贈与による承継の基礎知識(相続・贈与税の仕組み、財産評価の方法、株式の承継対策(納税猶予制度の活用など))

 

※当日使用したレジュメは以下のとおりです。

 

第1 事業承継の基礎知識

1 事業承継とは何か 

① 経営力

② 自社株式

③ 事業用資産

 

2 事業承継のメリット 

① 経営者家族

② 後継者

③ 会社関係者(株主,従業員,取引先)

 

3 事業承継対策をしないとどうなるか

【具体例】

① 自社株式が分散した事例

② 経営力が分散した事例

 

4 事業承継の手法

① 親族内承継

② 従業員などへの承継

③ 第三者への承継(M&A)

具体的方法

 

5 事業承継の際に問題となる点

 

第2 生前贈与,遺言による承継の基礎知識

1 生前贈与,遺言による承継とは

ⅰ 生前贈与による承継

ⅱ 遺言による承継

 

2 税金の仕組み,税金対策

ⅰ 贈与税

① 暦年課税制度

贈与税額=(贈与価格-基礎控除額)×税率-控除額

贈与価格:1月1日~12月31日までの1年間に贈与された価格の合計

基礎控除額:毎年110万円

 

【贈与税(暦年課税制度の場合)の税率表】※平成27年1月1日以降は税率構造が変わる

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円超~300万円以下

15%

10万円

300万円超~400万円以下

20%

25万円

400万円超~600万円以下

30%

65万円

600万円超~1000万円以下

40%

125万円

1000万円超~

50%

225万円

 

② 相続時精算課税制度

贈与時には軽減された贈与税を納付し,相続時にまとめて相続税で精算する制度

→ 2500万円まで:非課税

2500万円を超える贈与:一律20%の税率による贈与税

 

【暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要】

区分

暦年課税制度

相続時精算課税制度

概要

暦年(1月1日から12月31日までの1年間)ごとにその年中に贈与された価格の合計に対して贈与税を課税する制度

将来相続関係に入る親から子への贈与について,選択制により,贈与時に軽減された贈与税を納付し,相続時に相続税で精算する制度

贈与者

制限なし

65歳以上の親(父・母ごとに選択可)

受贈者

20歳以上の子(兄弟姉妹ごとに選択可)

選択

の届出

不要

必要(一度選択すると相続時まで継続適用)

控除

基礎控除額(毎年):110万円

特別控除額:2500万円

(複数年にわたり使用可)

税率

基礎控除額を超えた部分に対して,10%~50%の累進税率

特別控除額を超えた部分に対して,

一律20%の税率

適用手続き 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し,納税

選択を開始した年の翌年3月15日までに,本制度を選択する旨の届出書を提出

相続時精算 相続税とは切り離して計算(ただし,相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算)

相続税の計算時に精算(合算)される。(贈与財産は贈与時に時価で評価される)

※平成27年1月1日以降:①贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられる

②受贈者の範囲に,20歳以上の孫が追加される

 

ⅱ 相続税

基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の人数

※  平成27年1月1日以降は,「3000万円+600万円×法定相続人の人数」

 

① 課税価格の計算

(各相続人が取得した財産+生命保険金+死亡退職金)

-(亡くなった人の債務+葬式費用)

+(相続開始前3年以内に亡くなった人から贈与を受けた財産)

= 課税価格

② 課税遺産総額の計算

課税価格の合計-基礎控除額=課税遺産総額

③ 法定相続分による各相続人の取得金額の計算

課税遺産総額×各人の法定相続分=法定相続分による各相続人の取得金額

④ 1人分の相続税額の計算

法定相続分による各相続人の取得金額×税率=相続税額

⑤ 相続税の総額の計算

各相続人の相続税額の合計=相続税の総額

⑥ 各相続人の納付税額の計算

相続税の総額×実際の相続分割合=各相続人の納付税額

 

【具体例】 課税価格2億円,相続人:子2人の場合

2億円-(5000万円+1000万円×2)=1億3000万円(基礎控除後の課税価格)

1億3000万円×1/2=6500万円(各相続人の取得金額)

6500万円×30%-700万円=1250万円(1人分の相続税額)

1250万円×2=2500万円(相続税の総額)

→ 2人合計で,2500万円の相続税を納付する必要あり

 

【相続税の税率表】※平成27年1月1日以降は税率構造が変わる

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

1000万円以下

10%

1000万円超~3000万円以下

15%

50万円

3000万円超~5000万円以下

20%

200万円

5000万円超~1億円以下

30%

700万円

1億円超~3億円以下

40%

1700万円

3億円超~

50%

4700万円

 

【相続税の負担額早見表】 単位:万円

遺産総額

配偶者がいる場合

配偶者がいない場合

子供の人数

子供の人数

1人

2人

3人‐

1人

2人

3人‐

1億円

600

350

200

2億円

500

380

325

3900

2500

1800

3億円

2700

2147

1867

7900

5800

4500

4億円

4900

4050

3525

12300

9800

7700

5億円

6900

5850

5257

17300

13800

11700

 

ⅲ 相続税対策

a 基礎控除を増やす

b 債務・葬式費用を増やす

c 非課税財産を増やす

 

3 株式の承継対策

ⅰ 自社株式の株価を把握する

① 類似業種比準方式

② 純資産価額方式

 

ⅱ 株価の引き下げの方法

→ ポイント:

a 役員報酬の増額,役員退職金の支給

b 特別配当,記念配当の活用

c 不良資産の売却,不良債権の処理

d 償却資産の取得

e 生命保険をかける

f 高収益部門の分離(会社分割等)

g 中小企業投資育成会社への第三者割当増資 etc   

 

ⅲ 納税猶予制度の活用

a 贈与税の納税猶予制度

b 相続税の納税猶予制度

c 主な適用条件

 

4 生前贈与・遺言による承継において留意すべき点

ⅰ 遺留分をめぐる紛争

ⅱ 遺留分対策

① 議決権制限株式などの種類株式の活用

② 経営承継円滑化法(遺留分に関する民法の特例)の活用

a 除外合意

b 固定合意

c 条件

 

第3 専門家に相談するにあたり留意すべき事項

1 何を相談するか

2 いつ相談するか

3 誰に相談するか

4 専門家の使い分け

税理士・公認会計士:

弁護士:

司法書士:

ファイナンシャルプランナー:

中小企業診断士:

公益社団法人山口法人会青年部研修会(第1回)

公益社団法人山口法人会青年部研修会(第1回)に参加しました。@ホテルかめ福

テーマは「税務処理(調査官の着眼点」であり、上田洋司山口税務署法人課税第一部門統括国税調査官からお話をいただきました。

 

KSKシステムを活用した調査選定、資料情報の効率的な収集体制など、面白い話を色々と聞かせていただきました。

当事務所にはまだ税務調査が入ったことはありませんが、いつか来るべき日のため、また、納税者の当然の義務として、適切な税務処理をしていきたいと考えております。(牛見和博)

 

山陽小野田市・市民向け無料法律相談会を開催いたしました

本日12時~17時、山陽小野田市の労働会館にて、市民向け無料法律相談会を開催いたしました。

山陽小野田市は、人口約6万人であるにも関わらず、弁護士が一人しかいません(その一人は現市長です)。

 

本日は10枠を用意しておりましたが、9枠の相談があるという盛況ぶりでした。

相談内容は、相続、不動産、交通事故、債権回収などさまざまでした。

 

やはり法的サービスが十分に行き届いていない状況であるということがわかりましたので、今後も山陽小野田市において継続的に無料相談会を開催していきたいと思います。

 

県民一人一人の幸せが、山口県の発展・活性化ひいては日本の発展・活性化につながります。

当事務所は、みなさまの幸せのため、今後も尽力してまいります。

お盆と「終活」について

お盆の季節がやってきました。今年は祖父の初盆でもあり、いつもよりも特別な感じがいたします。

 

最近、「終活」という言葉をよく耳にします。「終活」とは、「人生の終わりのための活動」の略であり、人間が人生の最期を迎えるにあたって行うべきことを総括したことを意味するようです(ウィキペディア参照)。

具体的には、葬儀や墓の準備、相続を円滑に進めるための計画、家族や友人への遺言などになるものと思われます。

 

お盆は家族や親戚が集まる数少ない機会の一つです。残された者の幸せを考え、今から「終活」を始めてはいかがでしょうか。

当事務所においては、遺言書作成、遺産分割、相続税対策、相続サポートなどに対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

政治家と弁護士との意見交換会

日本弁護士政治連盟(略して弁政連)山口県支部主催の政治家と弁護士との意見交換会に参加してきました。

@山口市湯田温泉・ホテルニュータナカ

 

衆議院議員の岸信夫先生や参議院議員の北村経夫先生、山口県会議員の先生方約10名、弁護士約20名が参加し、

 

①山口県内での弁護士・弁護士会に期待する役割

②法曹人口問題、法曹養成制度

③日本の司法制度全般の抱える課題

 

について意見交換をしました。

 

政治家の先生からは弁護士の敷居が高いというお話があり、改めて敷居を低くする努力をしていく必要があると認識しました。私は弁護士会の広報委員会に所属しておりますので、早速今回のご意見を持ち帰り、今後活用していきたいと思います。(牛見和博)