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山口県内の飲食店経営者のみなさまへ ~受動喫煙対策法が成立しました~

2018年718日、国会で受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が成立しました。この法律は、「望まない受動喫煙」をなくすことを基本的な考え方として成立したもので、事務所・飲食店など多数の人が集まる屋内施設を全面禁煙とし、違反者に罰則を適用するというのが主な内容です。

 

この法律によって、学校や病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業の乗り物などは全面喫煙になるほか、それ以外の人が多く集まるような施設では屋内が喫煙禁止となります。

経過措置として、一部の飲食店には「喫煙可能」など標識を示すことによって喫煙が認められていますが、喫煙可能スペースには未成年の客・従業員は立ち入りができないため、スタッフとして大学生のアルバイトを多く雇用している飲食店は、いずれにせよ「全面禁煙」に舵を切るのか、「喫煙可能な店」としてやっていくのかという、経営にとって重要な判断を迫られることになりそうです。

 

 

当事務所では、受動喫煙対策法のほか、飲食店経営、中小企業の経営に関わる法律に問題ついて相談を受けつけております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で飲食店、中小企業を経営されている方で、法律問題について気になる点がおありの方は、お気軽にお問合せください。

 

 

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弁護士法人牛見総合法律事務所

 

 

受動喫煙対策法に関する詳しい情報はこちら

厚生労働省HP「受動喫煙対策」

 

引用元

受動喫煙対策法が成立 施設の屋内は原則禁煙 (日本経済新聞2018年7月18日)

 

夏季休業(平成30年8月11日(土)~16日(木))のお知らせ

平成30年8月11日(土)~16日(木)まで、夏季休業とさせていただきます。

LINE・メールによる受付は、夏季休業中も行っております(折り返しは17日(金)以降となります)。

どうぞよろしくお願いいたします。

【講演・セミナー】親なき後の「お金」について考える~家族信託と成年後見制度~

当事務所の代表である牛見和博が、在宅障害児者と家族を支援する会・公開講座において、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・税理士)

テーマ  親なき後の「お金」について考える~家族信託と成年後見制度~

場 所  宇部市総合福祉会館2階交流ホール

日 時  平成30年7月10日(火)10:00~11:30

【講演・セミナー】若手経営者・後継者のための経営塾2018(主催:徳山商工会議所ほか)

当事務所の代表である牛見和博が、主催:徳山商工会議所、共催:新南陽商工会議所の「若手経営者・後継者のための経営塾2018」において、下記のテーマで講師を務めましたので、ご報告申し上げます。

講 師  牛見和博(弁護士・中小企業診断士・税理士)

テーマ

①ビジョン実現のために「戦略」を立てる(経営理念、現状分析、目標設定、課題発見、数値・行動計画)

②売上・利益UPのために「攻め」る(マーケティングの基礎知識(商品、価格、アクセス、サービスなど)

③売上・利益UPのために「攻め」る(市場調査・分析、販売促進、営業、M&A)

④組織力UPのために「守り」を固める(採用、給与・評価制度、組織活性化、労務リスクへの対応)

場 所  徳山商工会議所

日 時  平成30年6月19日(火)、21日(木)、26日(火)、28日(木)、いずれも19時~21時(※初日は21時30分まで)

肝炎ウイルス検査のすすめと,山口県のB型肝炎給付金についてのご相談受付けのご案内

先日、NHKの人気番組「ためしてガッテン」で、「あなたは受けた?”がんにならない”検査」をテーマに、で肝炎ウイルス検査についての特集が放送されていました。

 

2018年5月16日(水)放送・ためしてガッテン「あなたは受けた?”がんにならない”検査」

 

 

番組の中でも触れられていましたが、日本には、B型肝炎の持続感染者が非常に多くいらっしゃいます。

特に、予防接種の際に注射器の使い回しによって肝炎ウイルスに感染した可能性のある人は国の推計では最大で40万人いらっしゃると言われています。

 

番組で紹介されていた通り、肝炎ウイルスの検査は、全国の保健所やクリニックなどで簡単に受けることができ、条件等もありますが、原則無料で受けられることになっています。肝炎ウイルスは薬での治療が可能で、感染を早期に発見することで進行を防ぐことができるので、まずは検査を受けていただくことが非常に重要です。

山口県内で肝炎ウイルス検査を受けられる場合には、県のHPを見ていただくと無料実施機関などが分かります。

 

山口県HP:肝炎ウイルス検査について

 

 

また、検査・治療とともに重要なのがB型肝炎給付金です。

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方に対し国が支払う賠償金です。

昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方で、満7歳までに集団予防接種等を受けている方、及びその方から母子感染した方(ご本人が亡くなられている場合は、そのご遺族)は、B型肝炎給付金が受け取れる可能性があります。

 

 

当事務所は、2014年3月に山口県内の裁判所で初めて国との和解を成立させました。

その後も、B型肝炎で苦しんでおられる方を一人でも多く救いたいという思いから日々活動しており、これまでに多数のB型肝炎訴訟・給付金請求の実績があります。

 

B型肝炎給付金には請求期限があります(現時点では平成34年1月12日まで)。請求期限は延長される可能性もありますが、請求するための書類集めや裁判手続き等に時間がかかりますので、できるだけ早くご相談いただくことが安心です。

 

 

当事務所では、B型肝炎給付金の相談を無料で行っております。

給付金の対象となるかについても無料で診断致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士費用に関しても、着手金無料となっておりますのでご安心ください。(ただし、実費をご負担いただくことがあります。)

 

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内でB型肝炎でお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

 

 

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弁護士法人牛見総合法律事務所

 

 

 

B型肝炎給付訴訟に関して詳しくはこちらをご覧ください

山口B型肝炎訴訟・給付金. net

 

弁護士法人牛見総合法律事務所HP(B型肝炎給付金ページ)

 

参照元:

厚生労働省HP「B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)」

 

山口県内でアスベスト(石綿)による被害でお悩みのみなさまへ ~職場でのアスベスト被害について労災認定が認められる内容の判決が確定しました~

教諭だった男性が職場である校舎の改修中に飛散したアスベスト(石綿)を吸ったため死亡したとして妻が国を相手に労災認定を求めていた裁判で、名古屋高裁が遺族に労災認定を認めた判決(2018年4月11日)が確定しました。

 

この判決では、石綿に関する国の労災認定基準「石綿を吸う作業に1年以上従事」を下回る約8か月の期間で労災認定がなされました。
国の基準を満たさず労働基準監督署に労災と認められないような場合であっても、関連疾患(中皮種、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等)に関してアスベスト(石綿)吸引以外に原因が見当たらない限り、短期間または低レベルであっても業務起因性が認められる可能性が開かれました。

 

 

当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

 

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 ●弁護士法人牛見総合法律事務所

 

アスベスト(石綿)賠償金に関して詳しくはこちらをご覧ください
 ●弁護士法人牛見総合法律事務所 アスベスト(石綿)賠償金

 

アスベスト被害に関する詳しい情報はこちら
 ●厚生労働省HP「アスベスト(石綿)情報」

 ●厚生労働省HP「特別遺族給付金」

 

ゴールデンウィーク中(5月3日~5日)の休業のお知らせ

平成30年5月3日(木)~平成30年5月5日(土)まで、ゴールデンウィークのため休業させていただきます。

 

なお、この期間中は電話による受付も行っておりませんが、お問い合わせフォームを含めメール、LINE@による受付は行っております。

ただし、折り返しのご連絡は平成30年5月7日(月)以降となります。

 

平成30年5月7日(月)9時から、通常通り営業を開始いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

山口県の企業の経営者・管理職のみなさま、ハラスメント被害を受けられた従業員の方へ  ~職場のハラスメントに関するニュース~

兵庫県川西市の元副市長が女性に対するセクハラ行為を理由に解職された件で、市は、セクハラ行為を傍観したことを理由に、女性の上司だった男性職員を戒告の懲戒処分にしたそうです。

 

管理職である社員が、職場のハラスメントの状況を知っておきながら何の措置も取らずに傍観した場合、このように責任をとらなくてはならないことがありますので、管理職・経営者の皆さんは、しかるべき措置を取る必要があります。従業員から相談を受けた場合に適切な対応ができないと感じた場合は、すぐに弁護士にご相談いただくことが有効です。

 

また、ハラスメントの被害にあった従業員の方は、できるだけ早い段階で管理職クラスの上司に報告し、対応を依頼すること、かつ相談内容を文書・メールなどに残しておくことが、その後働き続けるうえでも、また、会社を辞める、損害賠償請求をするなどの事態になった際にも非常に重要なポイントになります。

ハラスメントに遭われた際には混乱して不安になり、夜も眠れないような状況になることもあります。上司に相談することも難しいと感じられることもあるでしょう。そのような場合には、ひとりで悩まれずどうぞ弁護士にご相談ください。お話をお聞きし、どのように対処していくべきかを時間を追ってアドバイスいたします。

 

 

当事務所では、職場のハラスメントの問題をはじめ、不当解雇や残業代・未払い代請求など労働問題全般に関するご相談をお受けしています。また、職場環境を改善したい企業の皆様の経営・法律相談もお受けしています。

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で労働問題でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

 

詳しくはこちらのサイトをご覧ください

山口労働問題相談.Net

 

問合せはこちらからどうぞ

牛見総合法律事務所HP

 

 

参照元記事

●毎日新聞ニュース(2018年4月16日) 

 

山口県の企業の経営者・管理職のみなさま、従業員のみなさまへ  ~宴会での暴行で会社の責任が認められる判決が出されました~

 業務時間外の職場の宴会の場での従業員同士のトラブルについて、会社側が責任を負うべきかが争われた事案で、東京地方裁判所で、会社側の責任を認める判決が出されました。

 

 宴会の場でのトラブルに関しては、その宴会が「業務の一環」と判断されるような性質のものと判断されれば、会社側の使用者責任が発生する可能性があります。

 

 職場の宴会に関わるトラブルに関しては様々な司法判断が出されていますが、宴会への参加が業務の一環として認められるかどうかの判断としては、宴会の性質が従業員全員に参加を促すようなものであったのか(全員が参加するようなものであったか、上司がどのような声掛けをしていたのか)が重視されています。

 

 企業側の経営者・管理職の皆さんは、宴会が全員参加を前提に行われる場合はその場で起きたトラブルに関して企業者側の責任(使用者責任)を問われる可能性があることを理解しておく必要があります。

 また、企業側の責任を問われないためには、日頃から社員同士の宴会についての会社の見解を周知しておくほか、宴会の参加が自由参加であることをその都度説明すること、二次会等に移行する場合は、一次会終了時点で再度任意の参加であることを呼び掛けること、アルコールが入った場合の行動などに関して日頃から社員への教育を行うこと、などが考えられます。

 

 逆に、会社の従業員の方で、職場の宴会に関わるトラブルに関してお悩みの方は、弁護士に相談して頂ければ会社側の責任を問える可能性があります。 

 

 

 当事務所では、会社の宴会等に関わるトラブルをはじめ、不当解雇や残業代・未払い代請求など労働問題全般に関するご相談をお受けしています。また,職場環境を改善したい企業の皆様の経営・法律相談もお受けしています。

 当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で労働問題でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

 

詳しくはこちらのサイトをご覧ください

山口労働問題相談.NET

 

お問合せはこちらからどうぞ

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参照元記事

忘年会での暴行「会社に責任」…「業務の一環」(読売新聞オンライン2018423日)

 

 

B型・C型肝炎の治療中のみなさまへ  ~B型肝炎治療費助成対象医療の追加について~

 山口県のHPにおいて、肝炎治療費助成制度の助成対象医療が新たに追加されたことが発表されています。

 

●山口県健康増進課HP

 

 肝炎治療の助成対象医療が増え、患者さんが適切な医療を受けられることは重要なことです。当事務所でも、できる限り患者さんにお役に立てる情報を提供していければと考えております。

 

 医療費助成制度と合わせて重要なのは、B型肝炎の給付金です。

 B型肝炎給付金とは、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方に対し国が支払う賠償金です。ご本人が亡くなられている場合には、その遺族にも支払いが認められます。

 

 B型肝炎給付金には請求期限があります。(現時点では平成34年1月12日まで)
 請求期限は延長される可能性もありますが、請求するための書類集めや裁判手続き等に時間がかかりますので、できるだけ早くご相談いただくことが安心です。

 

 当事務所では、B型肝炎給付金の相談を無料で行っております。給付金の対象となるかについても無料で診断致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
 弁護士費用に関しても、着手金無料となっておりますのでご安心ください。(ただし、実費をご負担いただくことがあります。)

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

●山口B型肝炎訴訟・給付金. net

●弁護士法人牛見総合法律事務所HP(B型肝炎給付金ページ)