弁護士保険(権利保護保険)に加入していますか?
弁護士保険(権利保護保険)とは、損害保険会社等が販売する弁護士費用特約に加入している方が事故等の被害に遭った場合に、相手方に対する損害賠償請求(示談交渉・調停・訴訟等)を行う際の弁護士費用等が保険金として支払われるものです。
保険金の金額は300万円を限度とすることが多く、通常はこれで十分弁護士費用をまかなうことができます。
弁護士保険(権利保護保険)は、自動車保険の特約として販売されることが多く、交通事故案件に適用されることがほとんどですが、火災保険や傷害保険の特約となっていることもあり、日常生活上の事故による損害賠償請求にも適用されることがあります。
契約書本人の事故だけでなく、契約者のご家族等の事故についても、弁護士費用の支払いを受けることができることがありますので、まずは保険会社にご確認ください。
また、弁護士保険(権利保護保険)を利用する場合の弁護士は、保険会社に紹介してもらうこともできますが、自分で選ぶこともできますので、相談しやすく信頼できる弁護士に依頼する方がよいでしょう。
なお、弁護士保険(権利保護保険)について、日本弁護士連合会と協定を締結している保険会社等は、平成25年10月現在、以下の12社です。
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・エース損害保険株式会社
・au損害保険株式会社
・SBI損害保険株式会社
・株式会社損害保険ジャパン
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済)
・全国自動車共済協同組合連合会
・ソニー損害保険株式会社
・日本興亜損害保険株式会社
・富士火災海上保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・三井ダイレクト損害保険株式会社
2013年10月3日 | カテゴリー:Q&Aその他 |