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労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)

未払賃金

労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)
 未払賃金とは、1日8時間あるいは1週間に40時間を超えた時間、また、深夜(午後10時~午前5時)に労働した場合に生じる賃金及び割増賃金などのうち、支払いがなされていないものをいいます。未払賃金の請求は、退職金を除き過去2年分に限られますが、場合によっては数百万円に達することもあり、みなさまの重要な権利であるといえます。

管理職に残業代が支給されるべきか否かを判断するポイント

 管理職とされている場合であっても、以下の事情などを考慮して、残業代を支給しないことが違法とされることがあります(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
① 重要な業務方針決定に関与しているか。
② 部下の労務管理など重要な職務を任されているか
③ 出退勤、勤務時間、休日について自由裁量があるか
④ 管理職になる前よりも待遇がよいか、役職に見合う手当は支払われているか

不当解雇

(1)解雇の種類
① 普通解雇 :労働者の能力不足などを理由に、就業規則に基づいてなされる解雇
② 懲戒解雇 :就業規則の懲戒事由があることを理由に、懲戒処分としてなされる解雇
③ 整理解雇 :会社の業績不振などを理由になされる解雇、いわゆるリストラ 
(2)解雇が無効となる場合
労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされます。 そのため、裁判実務において、従業員の解雇は厳しく制限されておりますので、解雇されたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。

労災(労働災害)

 労災とは、労働者が仕事の上で被った負傷、疾病、障害または死亡のことをといいます。
 労災については、労災保険による補償を受けることができますが、案件により労災申請が却下されることもあります。
 また、労災保険による補償は賃金の8割程度であり、慰謝料なども支給されないため、残る損害については、雇用主(使用者)に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
労働問題(未払賃金、不当解雇、労災など)にかかる費用は、「相談料」となります。また、訴訟・労働審判・調停・交渉などにかかる費用については、「一般民事事件(訴訟・審判・調停・交渉など)の着手金及び成功報酬」となります。
 山口労働問題相談サイトは、こちらからご覧ください。


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