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【ニュース】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律

平成31年4月24日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、同日、公布・施行されました。

 

この法律は、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、旧優生保護法下において、本人の意思に反して不妊手術を受けられた方に対して、国から一律320万円の一時金が支払われるものです。
請求期間は、平成31年4月24日から5年以内です。

 

当事務所では、一時金支給法に関する疑問なども含め、被害者の方や関係者の方からの法律相談をお受けしております。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内でお悩みの方、お気軽にお問合せください。

 

 

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一時金の請求手続や都道府県の受付・相談窓口についての詳細はこちら

厚生労働省HP「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」

 

引用元

強制不妊手術、救済法成立 一時金320万円 (産経新聞2019年4月24日)