2020年4月1日施行・民法改正対応サポートについて‐山口県の企業経営者のみなさまへ‐
山口県内の企業経営者のみなさま「民法改正対応」はお済みでしょうか。
民法(債権関係)は、約120年ぶりの大改正がなされ、2020年4月1日から施行されます。
企業経営に影響を与える項目も多数あり、その中でも「保証に関する見直し」は非常に重要です。
対応を誤ると、せっかく保証人をお願いしたのに、それが無効になってしまうことがあります。
大きくは下記の3つの項目であり、契約書や契約手続きの見直しなどが必要になります。
1 包括根保証の禁止の対象拡大
→ 極度額の定めが必要
2 事業用融資における第三者保証の制限
→ 公証人による意思確認手続きが必要
3 各種の情報提供義務
→ 主債務者の財務状況等(保証のリスク)、主債務者が期限の利益を喪失した場合、主債務者の履行状況
例えば、
・不動産賃貸借契約書の保証
・売買・委託その他の取引基本契約書の保証
・介護施設・医療施設(病院)などの保証(身元保証)
・従業員の雇用契約時の保証(身元保証)
などは、基本的に全て見直す必要があります。
弁護士法人牛見総合法律事務所は、山口県山口市の法律事務所であり、約70の企業・団体の顧問弁護士を務めております。
民法改正対応サポートについては、みなさまの会社のニーズに応じて、顧問サービス、又は、スポット契約をお選びいただけます。詳しくは当事務所までお問合せください。