【ニュース】カルテのないC型肝炎訴訟で和解が成立しました
先日、当事務所の塩田弁護士が担当した、いわゆる「カルテのないC型肝炎訴訟」で和解が成立し、無事、給付金が支払われました。
C型肝炎訴訟とは、出産や手術での大量出血などの際、フィブリノゲン製剤等を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々について、国に対して損害賠償を求める訴訟です。
通常は、当時のカルテ等を元にフィブリノゲン製剤等を投与されたことを証明していくのですが、時間の経過によりカルテ等が廃棄されていることがあります。
そのような場合は、担当医師などを探し出して証言していただくのですが、フィブリノゲン製剤等を投与されたことを証明することは簡単ではありません。
今回は、担当医師の証言等が得られたことにより、無事に和解が成立しました。
これで、当事務所が担当した「カルテのないC型肝炎訴訟」で和解が成立した事案は2件となります。
山口県でC型肝炎訴訟のことについて詳しくお聞きになりたい方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
2019年4月30日 | カテゴリー:ニュース |