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【山口県のみなさまへ】石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族からの損害賠償請求について

山口県で石綿(アスベスト)被害でお悩みの方に朗報です。

 

大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場で働いて石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、ひまん性胸膜肥厚など)となった元労働者やその遺族の国に対する損害賠償請求は、最高裁平成26年10月9日判決(判例時報2241号3頁)により、国の責任が確定しました。

 

そして、今般、国(厚生労働省)は、「石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて」と題する文書をホームページに掲載するなどの広報を行うこととなりました。

 

損害賠償基準は、概ね以下の内容となっております。

1 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿(アスベスト)工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

2 石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)に罹患して死亡したこと、あるいは現に療養中であること

 

① じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 : 550万円

② 管理2で合併症がある場合 : 700万円

③ 管理3で合併症がない場合 : 800万円

④ 管理3で合併症がある場合 : 950万円

⑤ 管理4,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚の場合 : 1150万円

⑥ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 : 1200万円

⑦ 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4),肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 : 1300万円

 

当事務所においても法律相談、国に対する請求のご依頼をお受けすることができます。

 

当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。